簿記3級 勉強記録 #6
商品売買
掛取引
売掛金・買掛金:代金は後払い
売った側は代金を得る権利:資産
買った側は代金を払う義務:負債
を得る。
e.g.) 100円売った
借) 売掛金 [資産 +] 貸) 売上 [収益 +]
売掛金を回収したら
借) 現金 [資産 +] 貸) 売掛金 [資産 △]
お金を貰っていないのに、「売上」となるのも簿記の特徴。代金を受け取ったタイミングでなく、商品を引き渡すタイミングが売上。
収益が+になるタイミングと、現金が+になるタイミングは違う。(時点は違う)
しかし、金額はおなじになることにも注意。
手付金
前もってやり取りをする代金のことを手付金または内金という。
手付金を受け取る
代金を受け取った側は「商品を受け渡す義務が発生した」と考える。義務は負債なので「前受金」勘定(負債)で表す。
代金を受け取ったタイミングではないのは掛取引と同じ。収益になるのは、あくまで「商品を渡したタイミング」。
前受金の負債減少が売上の収益増加のタイミング。
手付金を支払う
「商品を受け取る権利が発生」。権利は資産なので、「前払金」勘定(資産)。
商品を受け取ったタイミングが実際の仕入のタイミングなので、仕入の費用勘定の増加、前払金の資産減少。
返品
売り上げた商品が返品される:「売上戻り」
売上、仕入それぞれの逆仕訳を行えばOK。
総額と純額
返品する前の当初の取引:総売上高、総仕入高
返品した後の取引額:純売上高、純仕入高
商品売買の諸経費(当社負担)
運送費、発送費はもちろん費用。これらの諸経費を「諸掛かり」「付随費用」という。
売上に伴ったら「売上諸掛」、仕入に伴ったら「仕入諸掛」という。
仕入諸掛と売上諸掛で若干会計処理が違うのは注意。仕入は発送費も込で「仕入」と考えるから。
商品売買の諸経費(先方負担)
商品売買の諸経費はどちらが負担するかで科目が異なる。
送料無料・・・送料を相手が負担してくれているということ。建て替えてくれているということ。
先方費用の引取費用を現金で立て替えた場合、後で立替金を請求できる権利を得たことになる。その時は「立替金」勘定の資産増加である。
どちらが負担するか、で異なる。
先方負担の場合は、買掛金で仕入れて立て替えても結局支払先は同じなため、買掛金から立替金を引いてしまうことも可能。
一つの取引に複数の仕訳例が存在する。相手負担の場合は「相殺」も可能。
商品券
受取商品券勘定
顧客から商品券を受け取った段階では現金は受け取っていない。得たものは「現金を受け取る権利」。これが受取商品券勘定。
クレジット売掛金
これも、現金を受け取る権利だから資産の増加。なお、クレカ決済の場合は信販会社(クレカ会社)から手数料を差し引いて受け取るため、手数料の勘定も存在する。
手数料(支払い手数料勘定、費用増加)の存在がクレカ売掛金の特徴。
信販会社から手数料を引いた受取額を当座預金で受け取った場合は、クレジット売掛金の減少と、当座預金の増加で相殺。
クレジット売掛金も相手費用の諸掛と同じで複数の仕訳が存在する。
費用を、商品のやり取り時に認識するか、信販会社から金額受け取り時に認識するかの二択。問題にて指定がある。
手形(約束手形):2026年を目処に廃止
小切手と同じような紙。小切手はその場で銀行にて換金できたのに対し、手形は期日が存在する。その日にならなければ受け取れない。
後払いの小切手=約束手形
小切手とことなり換金しないため、この約束手形を直接降り出して、相手が保有する。
掛金、手形の違い
掛金:口約束
手形:公的証書
掛金は期日を過ぎてもOK
手形は期日をすぎると不渡り。半年に2度起こすと銀行取引停止ペナルティで、事実上の倒産。
電子記録による債権・債務
手形の代わりの電子マネー。
手形が、電子記録債権勘定、電子記録債務、になるだけ。
貸し倒れ
売上債権は、売上から発生する後払いであり、売掛金や受取手形、電子記録債権、クレジット売掛金勘定のことをいう。
相手の企業の倒産などで回収不能になった場合を貸し倒れという
貸し倒れた場合、売上債権を減少させ、貸倒損失という費用勘定を計上する。
貸倒処理を下債権を回収した場合、「償却債権取立益」という費用勘定にて計上。
商品売買の記帳方法
これは消滅したらしい。やらんでよろしい。